弊社は1991年から米国よりトレーラーハウスの輸入を始め、後に米国でトレーラーハウスの製造を手がけ、現在は日本国内で日本仕様のトレーラーハウスを製造しております。
トレーラーハウスは、先進国他、諸外国においては、広く活用されている製品であります。
1995年(平成7年)から本格的に輸入開始されたトレーラーハウスをルールを持って活用し街や人の為に貢献でき、皆様が安心してご利用頂けるトレーラーハウスの販売に努めております。
トレーラーハウスの各種取扱について
トレーラーハウス(RV等)につきましては「日本RV輸入協会」によって、米国大使館を通じ日本政府(経済企画庁OTO事務局)に「キャンピングカーやトレーラーハウスの円滑化」を問題定義し一定の条件下において普及されております。
平成8年2月14日OTO推進会議平成7年度第9回専門会議が開催されトレーラーハウスやキャンピングカーの輸入の円滑化について協議がなされた結果、平成9年の建設省住指発第170号の通達がされた事を一つの進展として、トレーラーハウス・トレーラーハウスの国内普及が増加しております。
しかしながら詳細な法的適応がなされていないため、通達の趣旨や運用に誤りが生じないよう関係する皆様にはトレーラーハウスの正しい取り扱いとご理解をお願いすると共にルールをもって活用されるものであります。
設置(接続)について
平成7年12月14日のOTO推進会議、各省庁によるトレーラーハウス見学会以降、平成9年3月31日に国土交通省(旧建設省)において住指発第170号、日本建築行政会議(旧日本建築主事会議)法第2条第1号としてトレーラーハウスの取扱が通達されております。
住指発第170号の通達は、住む機能を持つトレーラーハウス(キャンピングカー)を日本国内で(住宅・事務所・店舗)として使用するにあたり建築物から例外として取り扱うことであります。
(注)ライフラインの接続に関して、一部の業者で1つの方法しか無い様な表現がありますが、既に平成7年より各種方法がありますのでご安心下さい。
設置につきましては、平成9年通達の建設省住指発第170号の通達を遵守し日本RV輸入協会の「トレーラーハウスの設置基準」を基に設置します。
輸送について
国土交通省(旧建設省)通達、住指発第170号では、トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できるもの」としております。
よって特殊車両通行許可を取得し日本国内を移動しております。また、平成24年12月27日公布された通達により「基準緩和認定」の対象となり道交法、車両法を遵守して運行しております。
製造基準
海外において製品化されたトレーラーハウスです。日本には製造上の基準がありませんでした。そのため簡単に製造し安く販売するような製品が流出する可能性があります。弊社は「日本RV輸入協会」製造基準に基づき製造し「トレーラーハウス登録証」により諸外国の製造基準以上であることを明確にして販売しております。
御願い
トレーラーハウスの正しい設置方法や活用、及び安全な輸送にご理解とご協力をお願い申し上げます。
建築基準法 第二条 第一号
「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」とされております。
建設省住指発第170号
平成9年3月31日
各都道府県建築主務部長 殿
建設省住宅局建築指導課長
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて
近年、キャンプ場において、トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。)を利用する例が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きもあるため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。
記
トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
法第2条第1号
【 内 容 】
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。
◆建築物として取り扱う例
なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。
【 解 説 】
「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通りである。
◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例
【参考】
・トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号)
・トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号)
平成9年4月3日
日本RV輸入協会
会長 吉開 毅
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱について
日本RV輸入協会では、平成7年以来、米国大使館と連携し、トレーラーハウス及びキャンピングカーの輸入の円滑化を図るべく、日本政府(OTO)に以下の要求を提出し現在も協議中であります。
日本RV輸入協会では、当面、上記(1)の問題解決に全力を注ぐ事を決意し、所轄官庁である建設省と交渉を重ねてまいりましたが、平成9年3月31日通達(別紙添付)により当面の決着を得ました。
通達の内容は、極めて分かりにくい内容となっておりますが、当協会のトレーラーハウスを特殊な車両とする基本認識を否定するものでなく、又一定の条件の下に定置利用が可能であることから、本通達を受け入れることにしました。
但し、本通達は当面の措置であり、上記(2)が実現されることにより(1)の問題が、根本的に解決されるものと考えられます。
当協会では、上記(2)の実現に向けて関係省庁及び関係団体と協議し、全力を傾注してゆく所存であります。
平成9年10月1日
都道府県建築主務部長 殿
〒110-0015
東京都台東区東上野6-23-5
日本RV輸入協会
会長 吉開 毅
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱について(お願い)
日本RV輸入協会では、キャンピングカーやトレーラーハウスの輸入の円滑化と日本に於ける健全な普及を図るべく努力しているところです。
キャンピングカーやトレーラーハウスの輸入の円滑化の為の法整備については、平成7年以来、在日米国大使を通じ日本政府(OTO)と協議中のところでありますが、トレーラーハウスの建築基準法上の取扱については、平成8年3月26日のOTO本部政府決定を受け、平成9年3月31日、建設省は通達(住指発第170号)を出し、当面の対応を行うこととなった次第であります。
通達の内容は、極めて分かりにくい内容となっている為、その運用が都道府県庁により異なっており、一部では本通達を事実上無視し従来通りトレーラーハウスを建築物扱いする事例が発生しております。
当協会としましては本通達は日本政府がトレーラーハウスを健全なものとして積極的に日本に受け入れるとの前提の下に出された国際公約であることを充分理解された上で、適切に弾力的に運用いただくようお願い申し上げます。
平成17年12月1日
会員各位 殿
日本RV輸入協会
会長 吉開 毅
トレーラーハウスの設置基準について
トレーラーハウスを設置するときは、安全に十分留意すると共に容易に移動できるよう、以下の自主基準を遵守して設置すること。
<自主基準>
1、2時間以内に移動可能な状態で設置すること。
2、転倒防止対策は十分に行うこと。
平成24年12月27日
自動車局
トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!
今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)
(1) トレーラ・ハウス関係トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。
今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。
なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。
1997年3月31日
日本RV輸入協会
事務局
ANSI A119.5を基にして当協会で定めた大型のけん引車両の最大規格は、以下の通りです。
車両面積 | 400sq.ft.(37.16㎡)(ロフト部分を除く) |
車両全幅 | 12フィート /(3.648m) |
車両全長 | 50フィート /(15.2m) |
車両全高 | 14フィート /(4.256m) |
車両総重量 | 10トン |
日本RV輸入協会推奨 | |
車両全幅 | 3.5m未満 |
連結全長 | 21m未満 |
以上
分 類 | 商品名 | 定 義 | イメージ | |
自 走 式 R V |
キャンピングカー (モーターホーム) レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、長期滞在が可能な設備を有し、コーチビルダーによって自走式シャーシの上に製造された車両で、日本国内での自動車分類上「8ナンバー」にあたるもの |
クラスA | 特別に設計されたキャンピングカー専用ストリップシャーシの上に製造されたもの | |
クラスC | 特別に設計されたキャンピングカー専用キャブ付きシャーシの上に製造されたもの | |||
クラスB | バンシャーシのボディを改造して製造されたもの | |||
バンコンバージョン | バンコン バージョン |
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、コーチビルダーによりバンシャーシを改造して製造された車両で、上記「クラスB」以外のもの | ||
トラックキャンパー | トラック キャンパー |
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、トラックの荷台に積載できるよう製造されたもの | ||
け ん 引 式 R V |
キャンピングトレーラー
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、長期の滞在が可能な設備を有し、けん引式シャーシの上に製造された車両 |
パーク トレーラー |
けん引車の後端部に備えられたけん引装置(ボールヒッチ)によってけん引され外観が通常の家に類似したもの。但し、工場生産型で床面積400スクエアーフィート(37.16㎡)を超えるものは含まない | |
フィフス ホイール |
けん引車の後部荷台に備えられたけん引装置(フィフスホイール)によってけん引される物 | |||
トラベル トレーラー |
けん引車の後端部に備えられたけん引装置(ボールヒッチ)によってけん引されるもの | |||
フォールディング・キャンピングトレーラー | トレーラーの中で折り畳み式構造を持つキャンピングトレーラーをいう | |||
カーゴトレーラー | カーゴ トレーラー |
レクリエーションやキャンピング、旅行のための荷物を積載することを主目的として、けん引式シャーシの上に製造された車両 | ||
ボートトレーラー | ボート トレーラー |
レクリエーションのためのプレジャーボートを積載するための専用の荷台と固定するための構造や装置を有し、けん引式シャーシの上に製造された車両 |